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■ビザ・在留資格・入管手続
在留資格変更

在留資格の変更とは

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

この手続により,日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。  


在留資格変更の事例  

 □留学生が大学を卒業後、日本の企業に就職する場合
   留学ビザ→人文知識・国際業務ビザ
   留学ビザ→技術ビザ

 □家族滞在で在留している外国人を雇用する場合
   家族滞在ビザ→人文知識・国際業務ビザなど

 □留学生が大学を卒業後、ビジネスを始める場合
   留学ビザ→投資・経営ビザ

 □会社を退職して、ビジネスを始める場合
   現在の就労ビザ→投資・経営ビザ

□留学生が日本人と結婚した場合
   留学ビザ→日本人の配偶者ビザ

□日本人と離婚した場合
   日本人の配偶者ビザ→定住者ビザ




外国人の在留資格の申請手続き(就労ビザへの変更など)
大阪市の行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
柿本大治司法書士・行政書士事務所
TEL o6-6357-3789
http://www.geocities.jp/aozoracafe123/

在留資格変更

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