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■相続手続
家・土地の相続による名義変更手続

相続登記手続相続登記とは
不動産(土地、家、マンション)の名義人の方が亡くなられた場合、相続による所有権移転登記をする手続(相続人名義に名義変更すること)のことです。
相続登記には、相続税の申告のように、相続開始後何ヶ月以内にしなければならないというような決まりはありません。
しかし、そのまま放置しておくと、相続人の方が亡くなられたりして、さらに相続が発生し、相続関係が複雑になる可能性があります。
ですから、相続が発生(名義人の方が亡くなられた)場合は、はやめに相続手続をすることをおすすめします。
相続登記をするには、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票、住民票の除票の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要で、相続を専門にする司法書士に依頼することで、スムーズに相続手続をすることが可能です。


大阪・名義変更サポート
柿本大治司法書士・行政書士事務所
大阪市都島区中野町4丁目9番9-703号
TEL O6-6357-3789
http://www.geocities.jp/aozoracafe123/

家・土地の相続による名義変更手続

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