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- ■遺言書作成
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- 遺言書作成
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■自筆証書遺言
<作成方法>
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成
<自筆証書遺言のメリット>
遺言者が単独で作成できる
費用がかからない
<自筆証書遺言のデメリット>
遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある
また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある
自己または他人による紛失(失念)・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある
遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要
■公正証書遺言
<作成方法>
遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成
<公正証書遺言のメリット>
遺言の形式不備等により無効になるおそれがない
原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない
家庭裁判所による検認手続きが不要
<公正証書遺言のデメリット>
証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、推定相続人等は証人になれない
手数料を必要とする
■トラブルを防止するためにも、公正証書遺言がおすすめです。
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