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■ビザ・在留資格・入管手続
在留期間の更新

在留期間の更新とは

在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり強制退去や刑事罰の対象となってしまいます。 

在留期限の何か月前から更新許可申請ができますか?

6か月以上の在留期間を有する場合は、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請が可能です。

在留期間更新の手続きは、現在の在留期間満了の日までにする必要があります。

在留期間更新申請中の場合でも一時的に海外へ行くことはできますか?

更新申請中でも,再入国許可を取得して一時的に海外へ行くことができます。

しかし、再入国許可期限後に入国しようとする場合には、更新申請の審査の結果を待って、新たな許可に基づき再入国許可を取得する必要があります。


在留期間更新の事例

□通常の在留期間更新

 日本での活動内容に変更はなく、単なる在留期間を更新する場合

□変更を伴う在留期間更新

 転職により、就職先が変更していて、在留期間を更新する場合
 離婚後に再婚していて、在留期間を更新する場合


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柿本大治司法書士・行政書士事務所
TEL 06-6357-3789
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